年末調整の用紙はダウンロード可能!平成31年分がなぜ必要?

平成30年 年末調整 用紙ダウンロード

いよいよ今年も年末が近づいてきました。日増しに寒さが募ってきます^^;

この時期になると、毎年、経理の担当者から提出を求められるものがあります。
そうです。「年末調整の書類」です。

年末調整の内容や仕組みなどはよく分からないけれど、
配布された用紙に必要事項を記入して、期限内に提出する、
そんな方が少なくないのではないでしょうか。

そもそも年末調整って何なのか…経理の担当者は別として、
それ以外の人は知識を持ち得ていないというのが実情でしょう。

そんな年末調整ですが、
実は、その用紙がダウンロードできることはご存知でしょうか?

申告・納税手続→税務手続の案内→源泉所得税関係

国税庁のHPで、
「申告・納税手続→税務手続の案内→源泉所得税関係」と、
絞り込んでいくと、馴染み深い、
あの年末調整の用紙がダウンロードできるページが現れます。

これを利用すれば、万一用紙を紛失したり、
書き損じたりした場合でも、
いくらでもプリントアウトして使えますよね。

ところが、ダウンロードしてみて気付いたのですが、
用紙には平成31年分の様式があるのです。

用紙には平成31年分の様式があるのです。

平成30年の年末調整なのに「どうして平成31年なの?」
そんな疑問が湧いてきました。

よく考えると、担当者から毎年配布される用紙も、
その年と次の年の2年分があったような気がします…。

そこで、今回は、年末調整とはそもそも何なのか、
また、ダウンロードできる用紙についてご紹介します。



 

年末調整と、その用紙にまつわるお話

まず最初に、そもそも年末調整とは何なのかについてご説明した後、
ダウンロードしておきたい用紙や、
「なぜ平成31年分の用紙が必要なのか」について触れていきます。

わざわざ用紙をダウンロードなどしないと言う方も、
年末調整は、知っておくとお得な場合もあります。
是非最後まで目を通してくださいね。

 

年末調整って、何をしているの?

結論から言うと年末調整は「その年の所得税を精算する」ことです。

「えっ!でも、給与の明細書を見ても、
所得税は毎月のお給料から天引きされているのに、-
なぜ改めて年末調整するの??」

そんな疑問を持つ方が多いでしょう。
確かに所得税は、毎月の給与から源泉徴収されています。

所得税は、その一年間に得た所得に対して課税されます。
そのため、所得の額が確定するのは、
年が明けてからということになるんです。

つまり、毎月天引きされているのは、
あくまでも、一定の条件に基づいた仮の金額なんです。

年末調整と、その用紙にまつわるお話

例えば、所得税の額は扶養している人数で変化しますが、
一年の途中で扶養家族の人数が変わったとしても、
それ以前の状況のまま計算されます。

また、生命保険料や損害保険料として支払った金額も、
所得から控除されて税額が決まるのですが、
毎月天引きされている金額は、
それらが全く反映されていないのです。

そのため、毎月の給与から天引きされている金額の合計額と、
本来支払うべき所得税の額は異なっています。

そこで、その差額を決定する必要がありますが、
それを行うのが「年末調整」なのです。

 

 

どんな用紙が必要になるの?

先述したように、年末調整で提出する用紙は2種類あります。
これは、国税庁のHPからダウンロードする場合も同じです。

平成30年分の年末調整に際しては、
次にご紹介する2種類の用紙をダウンロードする必要があります。

「平成30年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」

この書類は、「扶養控除の対象となる配偶者や扶養親族、
障がい者などの有無、それぞれが得ている収入」
などを申告するものです。

用紙は→こちらのページからダウンロードできます。

 
「平成30年分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」

これらの書類は、
個人で加入している生命保険や損害保険などの保険料や、
配偶者控除の状況等について申告を行うものです。

実は、平成29年分の年末調整までは、
この2つの様式は、
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」という形で、
1枚にまとめられていました。

しかし、平成29年度の税制改正によって、
配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が改正されたため、
様式も変更されたのです。ご注意してください!

保険料控除申告書→こちらのページからダウンロードできます。
配偶者控除等申告書用→こちらのページからダウンロードできます。

これら2枚の用紙で申告した内容に基づいて所得から控除される金額が決まり、
その金額に税率を乗じて得られた額が、その年の所得税ということになります。



 

平成31年分の用紙はなぜ必要?

さて、繰り返しになりますが、
年末調整の用紙には、「平成31年分」と「平成30年分」の2種類があります。

同時に提出するものなのに、
どうして異なった年の用紙になっているのでしょうか。
よく分からないですよね。

平成31年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告

まず、
「平成30年分給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」ですが、
こちらは、文字通り、平成29年に支払った、
生命保険料や損害保険料などと、
対象となる配偶者の平成29年の合計所得金額について申告するものです。

こちらはイメージしやすいのではないでしょうか。

 
一方、
「平成31年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の用紙は、
平成30年分、すなわち来年の年末調整に向けて提出するものです。

この書類に記載された情報をベースにして、
平成30年において、毎月の給与から天引きされる仮の所得税額が決まります。

平成31年分の年末調整時に修正を行い正しい所得税の金額を決定するわけです。

提出後に、扶養親族の増減が発生するなど、
申告した内容に変更がある場合は、
平成31年分の年末調整の際に修正を行い、
本来納税すべき所得税の額を決定します。

こちらの用紙は、
その年の最初の給与支払い日までに提出するのが一般的です。
ただ、経理の事務作業を効率的に進めるために、
前年の年末調整の時に同時に提出を求めている所が多いと思います。

ちなみに、今年の年末調整においては、昨年に提出した、
「平成30年分給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」の用紙も、
同時に配布されて、必要があれば修正を依頼されると思います。

これも合わせると4枚の用紙になりますね。

今年、平成30年分の所得税の額は、こちらの情報を基に計算されます。

 

 

年末調整 用紙ダウンロードまとめ

今回は、年末調整とはそもそも何なのか、
また、ダウンロードできる用紙についてご紹介しました。
いかがでしたでしょうか?

年末調整って、余り内容を理解しないまま、
機械的に必要事項を記入して、後は担当者に提出して完了、
そんな方が多いと思います。

しかし年末調整の仕組みは、その年の納めるべき所得税額を決定する
とても大切な事柄であることがお分かりいただけたと思います。

また、今年の年末調整にあたって、自分で用紙をダウンロードする場合、
どの用紙を選択する必要があるのについてもご紹介しました。

「平成31年分」「平成30年分」と、異なる年の様式になっているので、
少しわかりづらいとは思いますが、
今回ご紹介したことで少しでも理解が進めば嬉しいです。

いずれにしても、所得税を正しく納税するためには、
年末調整で正確に申告することが不可欠です。

記入する項目も多いので、煩雑に感じる方も多いと思いますが、
年末調整は自分の税金に係る大切な作業です。
正確に記載して、期限内に提出するようにしてくださいね。

 

関連記事

コメント

  • トラックバックは利用できません。
  • コメント (0)
  1. この記事へのコメントはありません。

ページ上部へ戻る