確定申告で医療費控除をしよう!予防接種は医療費控除の対象になる?
確定申告 予防接種は医療費控除?
年が明けると確定申告の準備が始まります。
税務署でも相談などを受け付けるようになり、
2月の中旬からは確定申告する人で人があふれます^^;
一般のサラリーマンは確定申告なんて関係ないような間隔ですが、
医療費控除という確定申告もあります。
これは1年間で払った医療費から控除となる金額を計算し、
一部の医療費を還付、さらに税金が安くなるというもの。
自分だけではなく、家族の医療費も対象になります。
家族全員の医療費・・・となると、
けっこうな額になるんじゃないでしょうか?
ほんの一部とはいえ、還付金が出る上に税金が安くなるんです!
めんどくさがらずにせっせとレシートを集めて確定申告しちゃいましょう!
医療費控除の対象になるもの
医療費控除を確定申告するときに悩むのが
「どこまで医療費控除の対象になるのか?」という問題です。
医療費と言ってもいろいろあり、
普通に病院で治療してもらった費用や入院費、
病院に行くときにかかった交通費、市販の医薬品などなど。
本当に細かいところまで対象・対象外が決められています。
対象となるのは
・医師に払った診療費、治療費
・体の異常の治療のために払った健康診断費用
・虫歯、いればの費用
・歯科矯正治療
・医師の処方で購入した医薬品
・病気やけがの治療のために購入した市販の医薬品
・通院、入院のための交通費
・出産費用
などなどです。
他にも細かく分かれていますが、
基本的に「医師払った治療費」「治療・診療のための諸費用」は認められます。
通院のための交通費なども認められますので、
かなり広範囲にわたって認められている印象ですね。
予防接種は医療費控除の対象になるの?
お子様がいる方が迷うのが
「予防接種の費用は医療控除対象かどうか」です。
結論から言うと、予防接種は医療費控除の対象になりません。
医療費控除の対象にならないものをあげると
・予防接種
・美容のための歯科矯正
・疲労回復、健康増進のためのビタミン剤
・入院時の自己都合で希望するベット代
・メガネ、コンタクトの購入費
などなど。
基本的には予防・美容のためのものは認められない
と考えておくと間違いありません。
また、コンタクトやメガネなど補助するものに関しても認められないですね^^;
お子様がいるご家庭では予防接種を認めてほしい
というご家庭も多いでしょうね・・・
しかし、近年は医療費控除の対象は徐々に広がりつつあります。
例えば、最近では視力回復のレーザー手術などは
医療費控除の対象として認められるようになりました。
なので、
将来はひょっとしたら予防接種も認められる日が来るかもしれませんね。
■まとめ
予防接種は残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
それでも一応聞いてみたい!という方は、
予防接種にかかった費用の分かるレシートをとっておき、
確定申告するときに税務署の人に確認してみましょう。
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