雇用保険の加入条件~パート・アルバイトでも加入義務があるの…?~
雇用保険加入条件 パート・アルバイト…
どこかに勤務すると、必ずと言っていいほど関係してくるのが
「雇用保険」です。
健康保険や年金については意識する人が多いですが、
この雇用保険について意識する人は少ないように思います。
かくいう私も「なんか給料から引かれていたような気がするけど(・・?」
ぐらいの意識しか持ったことがありません^^;
しかし、雇用保険には加入条件があり、
条件を満たした人は必ず加入する必要があります。
保険料を引かれた給料明細を見ると「なんかな~・・・」
と思ってしまいますが、
何らかの事情で働けなくなったときには、
この雇用保険が重要になってくるんです。
雇用保険の加入条件
雇用保険には加入条件があります。
平成22年の4月に改訂され、
下の条件を満たすものはパート・アルバイトに限らず一般被保険者となり、
加入するよう義務付けられています。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上雇用される見込みがある
この条件を満たしている場合、法人・個人、従業員の数を問わず、
雇用保険に加入しなければなりません。
また、雇用保険の加入・非加入は、
働いている人・雇用する人が選ぶことはできません。
条件に合致する=加入、条件に合わない=非加入、
という選択しかできません。
参考資料⇒厚生労働省 雇用保険加入手続き
雇用保険で失業手当を受けるには
雇用保険に加入していると、毎月保険料が天引きされます。
雇用されている側は給料から引かれるわけですから、
すごく損した気分になるかもしれませんが、
失業した際に失業手当がもらえる可能性があるんです。
失業手当を受けるためには
・雇用保険に1年以上加入していること
過去2年間に働いた期間(1カ月あたり11日間以上働いた月)の合計が
1年以上あればこ の条件を満たす
パート・正社員にかかわらず、複数の会社で働いたらその合計期間で算出
・短期雇用特例被保険者扱いの場合は6か月以上
会社の倒産などやむを得ない事情で失業した時はこの条件に当てはまる
・働く意思があること
ハローワークで月一定回数以上の就職活動をすること
これが条件です。
パートやアルバイトの方は知らない方も多いんじゃないでしょうか?
複数の会社を転々としていたとしても、
過去2年間の間で1年以上の勤務実績があればいいんです。
雇用保険に入っていない場合は失業手当ももらえません。
上記したような条件はあるものの、
失業した際には大きな効力を発揮してくれるのが雇用保険です。
■休憩時間は関係あるの?
パートやアルバイトで雇用保険に加入する場合、
「休憩時間を含むのかふくまないのか?」という疑問を持つ方がいます。
休憩時間を含めると週20時間だけど、休憩を含めないとそれ以下・・・
という微妙なラインで働いている方は気になるはずです。
雇用保険の加入条件は「所定労働時間が20時間以上」です。
この「所定労働時間」とは
「就業規則や労働契約で定められた、
始業時から終業時までの時間から休憩時間を除いた時間のこと」
↑これを指します。
ですので、雇用保険の加入条件を考える場合は休憩時間をのぞきます。
実際の休憩時間ではなく、契約上の休憩時間が除かれます。
実際には30分しか休んでいなくても、
契約上45分になっていたらそちらが優先ですのでご注意を!
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