芸能人の画像・写真を利用する際の著作権と肖像権について
個人がブログ等に芸能人や有名人の画像(写真)を
無断で掲載するのが不正であることはご存じかと思います。
しかし、それが法的にどんな罪になるのか?
或いは、どのような場合なら許されるのか?
明確な応えを知っている方は少ないかもしれませんね。
実際、私もよく分かっていません。
芸能人情報系の個人ブログを拝見すると
そんな事もお構いなく、毎日のように芸能人の写真が投稿されていますが、
「よく警告を受けないなー」って思っていました。
『みんながやってるから!』ってだけで、使ってるのだと思いますが、
本人・プロダクション等から許可を得ているケースを除けば 全て非合法!
無断利用のリスクを考えていないのでしょうか?
画像の無断利用はパブリシティ権の侵害
画像などの場合は、基本的に著作権ではなく肖像権に関係します。
しかし、この肖像権は一般的な個人の人格を象徴する部分の法律で、
芸能人・有名人の場合には、パブリシティ権に該当します。
※3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する
しかし、過去の判例を見る限り、
余程のケースでなければ、訴えられるようなことにはならない。
というのが現状で、甘く考えられている部分のようです。
だから、ポンポン簡単に芸能人らの写真を掲載しているんですね。
でも、非合法には間違いありません。
言ってみれば、グレーゾーンでサイトを運営している訳です。
芸能人の画像を使う場合、4つの方法があります。
悪い順に並べると(ダークグレー⇒ライトグレー)
<ダークグレー>
画像をDLして自ブログ素材として使っている。
引用・転籍・出典の表記及びリンクがない
<グレー>
画像をDLして自ブログ素材として使っている。
引用・転籍・出典の表記及びリンクを記載している
リンクによって画像を表示している
引用・転籍・出典の表記及びリンクはない
<ライトグレー>
リンクによって画像を表示している
引用・転籍・出典の表記及びリンクを記載している
また、個人撮影による芸能人・有名人の画像を利用した場合には、
その撮影者の著作権を侵害することになります。
この場合、パブリシティ権を犯したのは、その画像をUPした撮影者
になるのかな?(また調べてみます
肖像権の侵害 Google的には如何なの?
ここまで最もらしいお話してきたのですが、
実は当ブログ記事でも一部芸能人の画像を使っているものがあります。
ライトグレーによる方法ではありますが、、
元々、それが気になって調べたことを記事にしているんです(-“-;A
当ブログは芸能ブログではないのですが、
「行事・イベント毎に芸能人が参加していますよ。」
みたいな記事も書くことがありまして、
真実味を出す上で、あると、ないのとでは違うこともあり
非合法と知りつつ使っています。
これに対して言い訳をすると、
最高裁判所は、「人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される。そして、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」と述べ、パブリシティ権があることを認めました。
そして、パブリシティ権を侵害する行為として、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合であると判断しました。ただし、この事件では、パブリシティ権の侵害を否定しました。
引用元:肖像権に関する代表的判例
こ辺のことは考えた上で、使っているつもりです。
また、公表された著作物は、報道、批評、研究その他、引用の目的として
正当な範囲内で行なうもに関しては、利用が許されている部分もあります。
だから、多くの芸能ブログが訴えられず、
当ブログが的になることはないと言えますが、(だからと言って合法ではないので)
ちょっと悩んでいたところです。画像も削除しようかと。。。
ただ、個人的に重く考えているのは、パブリシティ権ではなく、
寧ろGoogle的なこと、、、
パブリシティ権ではお目こぼしになったとしても、
Googleのポリシーに抵触してしまったら意味がありませんからね。
最悪、インデックス削除の措置がとられれば、
読者の注目云々の話ではありませんから、、
『そこで、Googleのポリシーを確認してみました。』
ところが、GoogleのWEBサイトポリーに関する規定を見ると、
著作権に関するものだけで、肖像権著作権/パブリシティ権に関するものありません。
しかし個人的な考えでは、
ここに記載がないのは、 肖像権著作権やパブリシティ権については、
ちょっと複雑な部分があって 、
日本と海外とでは適用される法律も異なっている関係だと思われます。
だから、記載事項なからOKという解釈ではなく、
先の内容で言えば『コンテンツの表示に必要な法律上の権利を…』という部分と
Google的には、同じ解釈になっている筈、、、
個人的に、芸能人の画像(写真)を掲載したい場合、
無難な方法としては、Amazonアソシエイトの画像を利用するのが
一番じゃないかなと思います。
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2016年 5月 18日トラックバック:画像の使用・著作権について | kasutakaのblog
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